H27年10月1日に「医療事故調査制度」が施行されました。
内容はこちら
医療事故調査制度について 厚労省
医療事故情報収集等事業 日本医療機能評価機構
概要の図はこちら
「管理者が予期しなかった死亡」にのみ対応する制度です。死亡リスクの説明等が適切に行われている場合には対象となりません。また、医療機関の管理者により認められたものが対象となります。
管理者が認めた医療事故については、上記の図の流れで調査が行われることになります。
管理者側が認めていない医療事故の場合には、遺族からの医療事故調査・支援センターへの依頼は受け付けられません。
調査結果については、医療機関側や遺族側に対して行われ、情報収集したものから再発防止のための普及啓発活動を行うことになります。
今回の制度のしくみは、医療機関側や遺族側に関係なく「第三者」としてのしくみで、関係者が良識的に運用することによって、これからの医療安全に活用されれば良いと思います。
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