2016年の診療報酬改定では、ネットワークを利用した情報の連携へ加算がされます。
こ
加算の内容としては以下のとおり
診療情報提供料(Ⅰ)
検査・画像情報提供加算
イ 退院する患者について、当該患者の退院日の属する月又はその翌月に、必要な情報を提供した場合 200 点
ロ 入院中の患者以外の患者について、必要な情報を提供した場合 30 点
電子的診療情報評価料 30 点
過去の主要な情報を電子的に参照し診療に活用した場合
ただし、算定できる条件があります。
(1)電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を他の保険医療機関等に提供する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成25年10月)を遵守し、安全な通信環境を確保する。
(2)署名又は記名・押印を要する文書については、電子的な署名を含む。その場合、厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野の公開鍵基盤(HPKI:Healthcare Public Key Infrastructure)による電子署名を施すこと。
HPKIなどの導入となるとかなりハードルが高いものになるかと考えます。また、これからネットワーク構築する際にはHPKI導入は検討するのが良いかもしれません。
地域連携において様々な情報のやり取りによる診療のメリットは大きくなることは間違いないのですが、いままではそれらに対して診療報酬の加算などインセンティブがありませんでした。
今回の改定ではネットワークによる情報連携が認められたということになります。
ますます地域連携が推進されることを望みます。
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